土地に関する各登記土地に関する各登記
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土地測量の流れ

Step1 ご依頼

Step1
ご依頼

  • ご依頼案件の所在地、目的、納期の確認
  • ご依頼案件の業務内容の確認(現況測量、水準測量、真北測量、登記申請の要否等)
  • お持ちの基礎資料の確認
Step2 調査

Step2
調査

  • 法務局、市役所、土木事務所、財務局等の各省庁への資料調査
  • 調査資料を基に現地踏査
Step3 お見積り

Step3
お見積り

  • 与条件の確認
  • ご依頼案件の業務内容の再確認
  • お見積書の作成及び提出
  • 請負契約書の締結
Step4 測量業務の開始

Step4
測量業務の開始

  • 基準点測量、既存境界標及び占有状況確認等、現況平面測量の実施
  • ご依頼業務の実施
  • 調査資料、測量データを基に適切な境界の選定
  • 現況平面図の作成
  • 官民境界確認の申請書類(委任状を含む)に署名捺印の受領
Step5 官民境界確認の申請

Step5
官民境界確認の申請

  • 土地家屋調査士、測量士が代理人となり各省庁に官民境界申請書の提出
  • 隣接地所有者様にご挨拶・主旨説明・立会依頼
  • お客様、隣接地所有者様及び各省庁担当者と現地立会日の調整
    (場合によっては、対測地所有者様、水利組合長等との現地立会日の調整)
Step6 立会

Step6
立会

  • 隣接地所有者様及び各省庁担当者と現地にて境界確認の立会の実施
  • 土地家屋調査士、測量士が公平中立な立場で境界の確認
Step7 境界標の埋設

Step7
境界標の埋設

  • 確認された境界点に永続性のある境界標を埋設
    (コンクリート杭、プラスチック杭、金属プレート、金属鋲 等)
  • 既に境界標が埋設されている場合は永続性の有無の確認
    (必要によっては同意のうえ、既存境界標を新設、境界標に入替)
Step8 境界確認書の取り交わし

Step8
境界確認書の取り交わし

  • 各省庁担当者に境界確認図の検図依頼
  • 筆界確認書の作成
  • お客様から筆界確認書等に同意印の受領
  • 各省庁担当者に境界確認図を提出
  • 同庁の決裁完了後、公印有りの境界確認書の取得
  • 隣接地所有者と筆界確認書の取り交わし完了
Step9 登記申請

Step9
登記申請

  • 境界確認の成果や現地状況を基にお客様ご希望の登記申請の実施
    (土地地目変更登記、土地合筆登記、土地分筆登記、土地地積更正登記等)
Step10 納品

Step10
納品

  • ご依頼業務の完了後、納品書類の作成
  • 請求書の作成
  • お客様に納品

土地に関する測量並びに各登記

  • 法務局等資料調査
  • 土地表題登記
  • 土地境界確定測量
  • 土地地目変更登記
  • 土地合筆登記
  • 土地地積更正登記
  • 土地分筆登記

法務局等
資料調査

企業や個人の皆様が直面する不動産取得・売却、あるいは、権利調整の為の登記申請などの諸手続きや多様な法的問題をトータルにサポートいたします。
法務の中でも特に「不動産」関連法務のエキスパートが、登記情報等を法務局や市役所等、各省庁に赴き調査し、「図面」「証明書」「要約書」などを確認いたします。不動産に特化しておりますので、より確実・的確な調査、ならびに報告書を迅速にご提出いたします。

土地
表題登記

新たに土地が生じたときや、国有地の払下をうける場合など、表題登記がない土地を取得するときに土地表題登記の申請が必要です。
当社では、綿密な調査をもとに、適切な登記申請の代理を行っております。
すでに所有している土地に国有地が入り込んでいる場合などは、融資を断られたり、売却できなかったりなど、資産として大きな瑕疵を抱えている状態となってしまい将来支障があることは明白ですので、早めに対処されることをおすすめします。
管理者によっては払下を禁止している場合もあり、里道、水路等として機能を有している場合や、自己所有の土地と隣接していない場合の払下はできません。

土地
境界確定測量

土地を売却したり取引を行うとき、隣接土地との境界確定測量を済ませておくことを求められる場合があります。
はじめに法務局や市役所等各省庁及び、その他の客観的な資料調査や、現地踏査に基づいて、隣接する土地所有者や、道路・水路を所有・管理する各部局等とのあいだで土地境界の確認をするために現況測量や、官民境界申請を行います。
隣接地所有者等利害関係者との立会のうえ現地に境界杭を設置・埋設し、今後のために「境界確認書」を作成し、関係者とのあいだで押印・書面の取交しを行います。自分だけでなく誰にでも境界がわかるようになり、永久性と復元性を兼ね備えたものになります。現地でここが私の土地の境界であると明瞭に表示することができます。

土地
地目変更登記

土地の現況又は利用目的が自然的又は人為的に変更した結果、現況の地目が登記簿の地目と異なった場合、土地地目変更登記が必要になります。

土地
合筆登記

数筆の土地を合併して1筆の土地とする登記を土地合筆登記といいます。数筆の土地を一体利用している場合や、複数の登記簿に分かれている必要がない場合、一定の条件(合筆要件)を満たしていれば土地合筆登記を申請することができます。
数筆の土地の地積更正を登記申請する際、事前に合筆しておくと一括して処理できます。

土地
地積更正登記

登記簿に記載されている面積(=地積)と、境界確定測量を行った結果算出された土地面積が異なる場合、錯誤を登記原因としてこれを正しい面積に改めるためには、土地地積更正登記の申請を行う必要があります。
又、土地を分割し、分筆登記を申請する場合に、一定の誤差(公差)を超えるときには地積更正登記が必要となります。
地積は隣接地所有者や、道路や水路を所有・管理する各部局等とのあいだで、土地境界の確認を行うための立会をして、境界確定測量を行った結果算出された面積です。
土地地積更正登記を申請することにより、境界確定測量を行った結果算出された土地面積を記載した図面が地積測量図として法務局に備え付けられ、登記簿に記載されている面積(=地積)が錯誤を原因として改められます。

土地
分筆登記

1筆の土地の一部を売却、あるいは一部に抵当権などの権利の設定をする場合、または相続人のあいだで土地を分割したり、土地の一部の地目を変更したいときは、1筆の土地を2筆以上の土地に分割する土地分筆登記を申請します。
分割後の土地は別々に売買や、抵当権などの権利の設定、相続などの処分が可能になります。
なお、土地分筆登記を申請するためには、事前に境界確定測量をしておく必要があります。

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